第1 条(名称)
本会は「超帳芸術学会」と称する。読み仮名としては「ちょうちょうげいじゅつがっかい」とする。
第2 条(事務局)
本会は事務局を東京都足立区竹の塚5-13-7 有限会社アイラ・ラボラトリ内に置く。
第3 条(目的)
本会は様々な芸術分野を遮る帳を超えた「超帳芸術」の確立発展を期し、これに関する学術的研究と交流を行
うことを目的とする。
第4 条(活動) 本会は第3 条の目的を達成するために、次のような活動を行う。
(1) 学術的研究会の開催
(2) 芸術的展示会の開催
(2) 機関誌、論文集等による研究成果・情報資料等の刊行
(3) 講演会・見学会等の開催
(4) 内外の芸術関係学会、その他関係機関との交流
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業
第5 条(会員) 会員の種別は次の通りとする。
(1) 個人会員: 芸術あるいはデザインを研究又は実践しようとする個人
(2) 学生会員: 芸術あるいはデザインを研究又は実践を志す学生等
(3) 法人会員: 本会の目的、活動に関心を有する企業等
(4) 名誉会員: 芸術工学あるいは本学会の発展の為に特に功績のあった個人
(5) 個人会員、法人会員、および名誉会員を正会員とする。
第6 条(会費及び入会金) 会員の会費は次のとおりとする。
(1) 個人会員: 年額8,500 円
個人会員は入会金 5,000 円を必要とする。ただし、
学生会員から継続して個人 会員となる場合は入会金を要しない。
(2) 学生会員: 年額3,000 円
学生会員は入会金5,000 円を必要とする。
(3) 法人会員: 1口年額 50,000 円とし、口数は自由とする。
(4) 名誉会員は会費を納めることを要しない。
(5) 会員で1 年間以上会費の納入を怠った者は原則として会員の資格を失う。
第7 条(入会)
(1) 本会に入会を希望する者は正会員の推薦を得て、所定の入会申込書を提出し、学会理事会の承認を得な
ければならない。
(2) 名誉会員は理事会ならびに総会の議決により推薦された者とする。
名誉会員に推薦された者は入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となる。
第8 条(会員の権利) 会員は次の権利をもつ。
(1) 本会の機関紙の配布をうける。
(2) 本会の主催する事業の通知をうける。
(3) 本会の刊行物について入手の特典をうる。
第9 条(役職) 本会には次の役職を置く。
(1) 会長 1 名
(2) 副会長 1 名
(3) 会誌編集長 1 名
(4) 理事 若干名
(5) 会計監査 若干名
第10 条(役員の選任および職務)
(1) 理事、および会計監査の選出方法は別に定める。
(2) 会長、副会長は理事会において選出される。
(3) 役員の任期は2 年として再任を妨げず、原則連続3 選以上はこれを認めない。
(4) 会長は本会を代表し、会務を総理し、総会・理事会を主宰する。
(5) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
第11 条(総会)
(1) 総会は毎年1 回、臨時総会は必要に応じ、理事会の議を経て、会長がこれを召集する。
(2) 総会は正会員の3 分の1 以上の出席をもって成立する。(委任状提出者も含む)
(3) 総会の決議は、出席した正会員(委任状提出者を含む) の過半数による。
第12 条(理事会)
(1) 理事会は会の重要事項について協議する。
(2) 理事会は必要に応じて開催し、会長がこれを招集する。
(3) 理事の3 分の1 以上の要求があったときは、会長は臨時理事会を招集しなければならない。
(4) 名誉会員は理事会に出席して意見を述べることができる。
第13 条(運営委員会)
(1) 本会の運営について協議し実行するために理事会の中に運営委員を置くことができる。
(2) 運営委員は理事の互選による。
(3) 運営委員の担当する職務は別に定める。
第14 条(会則の変更)
会則変更の発議は、理事会の決議あるいは正会員の3 分の1 以上の署名による要求によって行われる。
(最終更新)2024年8月23日
